skip to Main Content

横浜・神奈川で税務・相続・贈与・譲渡・会社設立の

ご相談は、ベイヒルズ税理士法人へ。

相続税の路線価公表

7月1日に、国税庁より全国の路線価が公表されました。この路線価は、相続税の土地評価
の際の基準となるもので、その年の1月1日が評価時点となります。

土地の評価には、国土交通省が3月に公表する1月1日時点の公示地価と、都道府県が9月に公表
する7月1日時点の基準地価があります。

大まかにいうと。公示地価と基準地価は、評価時点の6か月のズレはありますが、一般の土地取引価格
に対する指標として取り扱われています。

路線価評価は、公示地価の80%とされているものです。そのほか市町村が発表する固定資産税評価額
があり、公示地価の70%が水準となっています。

こうしてみると、土地の価格が4種類もあり、一物四価といわれるわけです。一般の人にとっては
とても分かりにくい評価です。

ところで路線価の評価の推移をみると、東京圏では、住宅地も商業地も前年に引き続きアップしています。
ほぼ地価は下げ止まりから、緩やかな上昇基調に転じたといってもいいでしょう。

土地の購入を考えているなら、早めのほうがいいと思われます。
相続税の路線価公表相続税の路線価公表

Back To Top