平成31年度税制改正
平成31年度税制改正は、法人に関しては、新たな制度創設や大規模な改正は、ありませんでした。
減税制度の期限延長が主なものとなっています。主に次のようなものです。
(1)中小企業投資促進税制として、機械装置等の投資減税の延長
資本金が3千万円以下の中小企業が取得した機械等について、30%の特別償却、または7%の税額控除が
できるものです。
たとえば、160万円以上の来秋装置や、70万円以上のソフトウエア、3.5トン以上の貨物自動車などが
挙げられます。
(2)中小企業経営強化税制として、経営力向上計画に基づく設備投資減税の延長
これは認定を受けることが条件ですが、取得した金額の全額を即時償却、または10%の税額控除が
できるものです。
適用対象設備は、上記(1)の機械等と酷似したものですので、大きな節税を図ることができます。
少額ながらでも設備投資をするときは、こうした制度を活用することをお奨めする次第です。