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代表ブログ「志村けんさんの相続」

タレントの志村けんさんが亡くなったのは、昨年3月29日のことでした。約10億円に上ると言われる遺産があると言われていますが、まだ相続税の申告はなされていないようです。

相続税の申告は、相続発生から10か月、今年の1月29日が申告期限でした。すでに申告期限が過ぎてしまっているのですが、コロナによる感染拡大を受けて申告・納付期限の延長が認められています。この特例を受けることで期限後の申告とはならないことになります。

志村けんさんは独身であり、子供もいないことから、お兄さん2人が相続人となります。突然のコロナ禍であり、遺言書もないことから兄弟間で遺産分割協議書を取り交わすことになります。

円満な協議が成立すればスムーズに申告と相続税の納付となるのですが、もし協議がまとまらなければ、税制上の特例が適用できない恐れがあります。

すでに1年が経過していますので、「コロナの影響で申告できない」という理由をいつまで認められるか、心配なところではあります。

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