資産活用通信2019年5月号「“遺言書”と“法定相続分”ではどっちが優先される!?」
特集記事は、“遺言書”と“法定相続分”ではどっちが優先される!?です。
“遺言書”と”法定相続分”、果たして軍配は?
?“法定相続分”はどうやって決めたの?
これは民法で決められた遺産の分配割合で、被相続人(親御さん)との関係の深さや相続人の数を考えて「このように財産を分けるのが最も適切」とする分け方です。また、法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を“法定相続分”といいます。
たとえば、法定相続人が妻と子ども2人のケースでは、遺産は妻と子ども全員がそれぞれ半分ずつもらう権利があり、子どもはさらにその1/2ずつ(遺産全体の25%~50%×1/2~)が“法定相続分”となります。
?相続人間の争いは極力避けましょう。
被相続人が遺言書を残さず相続を迎えると、相続人同士で話し合って遺産を分ける必要がありますが、この話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議で、相続人が「この財産が欲しい」「いくら欲しい」といった身勝手な主張をすると、争いとなることに。そこで、民法では遺産をどう分ければ公平性が保たれるか「目安となる指標」を“法定相続分”として示しているワケです。
?実は遺言書が優先される!
“法定相続分”は上述のように遺言書がないときの遺産を分ける際の「目安となる指標」ですので、“遺言書”が遺されていれば“法定相続分”よりも“遺言書”が優先されます。
“遺言書”が優先される理由とは?
“遺言書”が優先される理由を考える前に、“遺言書”や“法定相続分”を定めている法律が「民法」であることを知っておきましょう。
実は民法では、次の三大原則を基にさまざまな権利義務を定めています。
●すべての人間は平等 【権利能力平等の原則】
●自分のことは自分で決める 【私的自治の原則】
●自分の物の所有権は誰にも侵害されない
【所有権絶対の原則】
つまり、「個人間の問題などについては、原則として、国はできるだけ口出しはしません。(私的自治の原則)」し、また、「自分の財産の処分は、誰にも干渉されず自分で自由に決めることができる。(所有権絶対の原則)」とされており、“遺言書”で自分の財産をどのように遺そうが、財産の受取人として誰を指定するかも自由なのです。こうした原則があるため、“遺言書”が“法定相続分”よりも優先されるわけです。
それでも“遺留分”を忘れないで!
“遺言書”で、財産の処分を自由に決められるとはいえ、配偶者(妻)をはじめ遺族には今後の生活保障も必要で、特定の相続人に全財産を譲ってしまえば他の相続人は路頭に迷いかねません。
そこで民法では、“遺留分”として、法定相続人がもらえる財産の最低の取り分を保証しています。
?“遺留分”は請求しないともらえない!
遺言の内容が法定相続人の“遺留分”を侵害していれば、最低保障の遺留分相当の財産を得ることができます。“遺留分”を確保したい場合は、「遺留分減殺請求」という手続きをして取り戻さなければなりません。
この手続きは、通常、相続開始の日(相続を知った日)から1年以内に内容証明郵便などで相手方に請求する必要があります。
?事前の手当てが大切に!
“遺言書”を遺される方は、上述の“遺留分”に十分配慮しましょう。
といっても、財産分けの都合でどうしても“遺留分”を侵害する内容となってしまうケースでは、その理由を“遺言書”に付言事項として書いておくか、事前に“遺留分”を侵害するここととなる相続人の了解を得ておくなどの準備が大切になります。