資産活用通信2019年1月号「自宅でも確定申告できる時代に!」
特集記事は、自宅でも確定申告できる時代に!です。
いよいよ確定申告シーズンに突入!
まもなく、2018(平成30)年分所得税の確定申告が始まります。実際には、「2月18日から3月15日まで」が確定申告の期間です。駅・大きな会場の確定申告相談コーナー、税理士会の無料相談コーナーは、税務署より一足早く2月上旬から開設され、年金所得者などからの相談で賑わっています。
税務署の相談コーナーは平日のみの対応ですが、合同会場や一部の税務署では平日に時間のとれない方向けに日曜日も受け付けるとか。
合同会場を設ける税務署などの詳細は国税庁HPで確認できます。
相談にしても、申告書の提出でも、会場が空いている2月18日よりも前がお勧めです。特に、医療費控除などで所得税を還付してもらうケース(=還付申告)なら、一刻も早く提出された方がよいでしょう。
早く還付申告書を提出するほど、キャッシュバック(還付)も早くなります。
税務署に行かなくとも、確定申告OK!?
確定申告シーズンは、税務署では署員総出で確定申告の相談に対応しており、できることなら相談者数は減らしたいはず。その対策の一環で、国税庁では、インターネット番組や動画などで税務署に行かなくてもインターネット経由で“自分で”確定申告できるよう、事細かに案内しています。
また、マイナンバー制度の導入で、2016年分確定申告から“申告書へのマイナンバーの記載と本人確認のための書類の提示”が必要になりました。こうしたマイナンバー制度に伴う税務手続きの変更点なども下記の動画サイトでは詳しく説明しています。
具体的には、下記動画サイトでご確認ください。
●国税庁動画サイト
【マイナンバー関連版】(PC版/スマホ版)へ
【インターネット利用サービス版】(PC版/スマホ版)へ
【所得税(確定申告等)に関する情報版】(PC版/スマホ版)へ
こんな方は確定申告を忘れずに!
年収2千万円以下のサラリーマンは会社での年末調整手続きですべてが終わり、通常は確定申告が不要です。また、年400万円以下の厚生年金などの公的年金所得者も所得税の還付を受けるケースを除き、原則、確定申告は必要ありません。(住民税の申告は必要となるケースも)。
こうした確定申告手続きが必要ない方々でも、
★保険の満期金を受け取った、
★医療費控除をとりたい、
★株式などの譲渡損(3年繰越可能)を繰越しておきたい、
★不動産を売って利益が出たようなケースなどでは確定申告が必要になりますので、お忘れなく!