「資産活用通信2018年5月号」を発行しました
特集記事は、借金引継ぎはお断り!“相続放棄”は素早い財産調査がキー!です。
「財産<借金」なら、“相続放棄”も!
一旦相続になれば、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引継がねばなりません。いくら親や親族といっても、借金まで背負わされては困りものです。
そこで“財産<借金(財産よりも、借金が多い)”なら、“相続放棄”で「プラスの財産もマイナスの財産も、いらない!」意思表示しましょう。
◆“相続放棄”のメリットは?
耳慣れない“相続放棄”には、つぎのようなメリットがあります。
●親の借金などを背負わなくて済む
相続したばかりに、借金返済に追われては、これからの人生が台無しになりかねません。
●相続の煩わしさ(人間関係や手続き)から解放!
小さい頃は仲良しでも、交際していなければ他人と同じ。実際の相続の手続きでは、他人のような相続人同士での協議を頻繁に行いますので、精神的ストレスで体調を崩すことにも。
◆“相続放棄”のデメリットは?
一方、“相続放棄”をしたときのデメリットにはどのようなモノがあるのでしょうか。
●“相続放棄”は撤回できない!
家庭裁判所で“相続放棄”が認められたあと、借金を上回る財産が見つかったとしても“相続放棄”の取り消しはできません。つまり、放棄する前に財産調査はスピーディに、正確に、確実に済ませておくことが大切に。
●自分だけが“相続放棄”を考えていると、親族間で争いにも!
自分だけが“相続放棄”すると、借金は他の法定相続人に巡り巡っていきますので、誰かが状況を理解せぬままババを引きかねず、あとあと親族間でのトラブルに発展しかねません。“相続放棄”をするなら、借金を含めた遺産全体の情報を他の相続人と共有することが必須です。
“相続放棄”の手続きと期限は?
◆まずは、家庭裁判所に必要書類を提出!
家庭裁判所に相続放棄申述書を必要書類と一緒に提出し、裁判所の審理を経てやっと「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これではじめて“相続放棄”が認められた状況になります。相続人同士での遺産分割協議の際に「私は財産はいりません」と言っても、“相続放棄”したことにはなりません。借金から逃れるなら、手続きをお忘れなく!
◆“相続放棄”に期限はある?
通常は、相続を知ってから3か月以内に“相続放棄”の手続きをする必要があります。3か月は“アッという間”です。「四十九日の法要を終えて、納骨を済ませてからそろそろ借金の有無を調べよう」などと言っていては到底間に合いません。
◆マイナスの財産の把握は難しい!?
“相続放棄”の難しいところは、「プラスの財産とマイナスの財産の調査がうまくできるか」ということと「3か月以内に守備よく書類を揃えて申し立てできるか」という2点です。
人間は見栄を張るもので、借金などのマイナスの財産は隠したがります。借金を正確に把握しないまま相続してしまうと取り返しがつきません。よくよく調査しておかないと、思わぬところから突然借金の返済を迫られることも。
“相続放棄”は良くも悪くも強力な効果を生じさせる手続きです。手続き期限も長くないことから、“相続放棄”についてはできるだけ早く専門家に相談のうえ、くれぐれも後悔ない判断をされるようお勧めします。
借金引継ぎはお断り!“相続放棄”は素早い財産調査がキー!借金引継ぎはお断り!“相続放棄”は素早い財産調査がキー!