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「経営通信2018年4月号」を発行しました

特集記事は、「平成30年度税制改正 Part1」です。

特例事業承継税制の創設

事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後、5年以内に「特例承継計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として、

(1)対象株式数上限等の撤廃

(2)雇用要件を実質的に撤廃

(3)対象者の拡大

(4)新たな減免制度など

これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。

【適用】 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象

     ※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。

1. 猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%に拡大

2. 雇用要件を実質的に撤廃

現行の事業承継税制では、5年平均で雇用の8割以上を維持できなければ、納税猶予が打ち切られるという要件が利用の妨げとなっていました。

 特例では、仮に8割以上の雇用を維持できなくても、納税猶予が継続されるようになりました。(維持できない理由の報告が必要)。

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