確定申告をしたい方へ
令和6年分の所得税・消費税・贈与税の確定申告の時期となりました。
個人事業主の方、不動産の賃貸収入がある方、不動産や株式などを売却された方は、所得税の確定申告が
必要です。確定申告をすると税金が戻ってきたり、控除を受けられる場合があります。
ただ、申告書をご自身で作成するには手間と時間がかかります。手間をかけずに確実な申告をするためには
税金のプロフェッショナル、私どもベイヒルズ税理士法人にお任せください。きちんと確定申告をして、
税金を払い過ぎず、賢く節税するためにも、安心してお任せください。
次にあてはまる方はご相談ください
個人事業主の方
不動産の賃貸収入のある方
資産の売却、配当などによる収入がある方
令和6年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
節税を考えている方
初めて確定申告をするので不安な方
自分で申告したら節税が出来なかった方
給与と年金を両方もらっている方
源泉徴収された報酬のある方
給与の年収が2,000万円を超える方
2社以上から給与の支払いを受けている方
(年調済の給与を一か所で)20万円を超える副収入がある方
確定申告をすれば税金還付、所得控除が受けられる方(医療費控除、住宅借入金控除等)
申告書類を作成する時間が作れない方
自分で申告したら手間と時間がかかりとても大変だった方
毎年、確定申告で悩んでいる方
など…
私たちの確定申告サポート
熟練した専門スタッフが、親切・丁寧にサポートします
お客様の目的に合わせ、豊富な申告実績を持ち確定申告に精通しているスタッフが対応します。
必要書類の作成、申告書作成、申告手続き、節税対策まで、納得いくまで親切・丁寧にサポートするのが弊社の特徴です。
また、個人事業者の方は、年に一回の事業内容をまとめる決算になりますので、関連して支払う税金の算出など決算業務のサポートも致します。
まずは無料相談会へお越しください
プロがあなたのためだけに。目的にあわせてご相談を承ります
「私は確定申告の必要があるの?」
「どのくらい税金を払わなければならないの?」
「還付金はあるの?」
……とお悩みの方、まずは相談です!
確定申告のマニュアルやネットで調べた内容は、一般的な内容にすぎません。
お客様のケースによって、申告をした方がよい場合もありますし、不要な場合もあります。
税務のプロにご相談いただけば、お悩みはすぐ解決。
プライバシーに配慮した落ち着いた個室で、じっくりとお話を伺います。
ご相談いただいた内容を基に、ご提案と料金の見積もりをご提示いたしますので、どうぞ安心してご相談にいらしてください。
無料相談会のご案内
相談会では、各業務の専門スタッフがご相談を担当します。なんでもお聞きください。
この日程以外にもご希望日があれば対応が可能です。お問い合わせください。
ご相談日 | 対象となるご相談例 | |
不動産等の譲渡・贈与のご相談 |
【1月】 22日(水),29日(水) 【2月】 5日(水),12日(水),19日(水) |
・自宅を買い替えた |
上記以外の一般的な所得税の確定申告、 |
【1月】 23日(木),30日(木) 【2月】 6日(木),13日(木),20日(木) |
・不動産所得がある |
【場 所】
ベイヒルズ税理士法人
JR、各線「横浜駅」より徒歩5分。
弊社へのアクセスは、こちらで確認できます。
【時 間】
10:00~17:00までのご相談時間1時間をご指定ください
※17:00以降のお時間をご希望の方はご相談ください
【相談料】
無料(1時間以内)
無料相談会のご予約方法
事前に必要な書類を準備します。
詳細は、確定申告準備書類をご確認ください。
無料相談会の予約をしたい旨、ご連絡ください
- お電話の場合(平日9:00-19:00まで対応しています)
フリーコール:0120-676-372
一般電話:045-450-6701 - 問い合わせフォームの場合
下の「無料相談会のご予約はこちら」ボタンをクリックします
- 電話 or 問い合わせフォームにてご希望の日時をお知らせください。
ただし、希望日に予約ができない可能性もございますので、ご了承ください。
- 電話でのご相談は受け付けておりません
- 申告書の書き方の指導は行っておりません
- 弊社以外で作成した申告書の確認は有料にて承ります
確定申告の料金について
確定申告の料金は気になるところですね。ですが、お客様の申告内容、作業内容で料金が変わるため、一律な料金を明確にご提示することができません。以下の例を目安として参考にしてください。
ご相談時には、お支払頂く料金のお見積もりの提示、又は概算額を必ずお伝えしますのでご安心ください。
(税込)
基本料
|
¥5,500 |
---|
以下の申告内容により加算されます
医療費控除
|
¥5,500 ~ |
領収証の枚数により変動いたします。 |
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住宅ローン控除
|
¥22,000 ~ |
初年度のみ |
給与所得
|
¥5,500 ~ |
1ヶ所につき ¥5,500 |
配当所得
|
¥5,500 ~ |
1ヶ所につき ¥5,500 |
雑所得(年金)
|
¥5,500 ~ |
1ヶ所につき ¥5,500 |
雑所得(生保年金)
|
¥5,500 ~ |
1ヶ所につき ¥5,500 |
雑所得(上記以外)
|
¥33,000 ~ |
|
一時所得
|
¥5,500 ~ |
|
事業所得
|
税務顧問契約に準じます |
|
不動産所得
|
¥55,000 ~ |
室数により変動いたします。 |
退職所得
|
¥5,500 ~ |
1ヶ所につき ¥5,500 |
譲渡所得
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¥110,000 ~ |
譲渡収入金額により変動いたします。 |
贈与税申告
|
¥110,000 ~ |
評価を伴わない場合は ¥33,000からとなります。 |
※但し、上記基本料及び加算金額の合計金額が33,000円(税込)に満たない場合は、
申告1件あたりの最低報酬額として、33,000円(税込)を申し受けます。
確定申告のお役立ち情報
■確定申告書類の提出と納税期限
所得税・贈与税・・・令和7年3月17日(月)までに申告・納税
個人事業者の消費税等・・・令和7年3月31日(月)までに申告・納税
■「国外財産調書」の提出もお忘れなく
令和6年12月31日時点で「国外に5千万円を超える財産」を保有されている方は、確定申告の提出義務のない場合でも、財産の種類、数量、価額などを令和7年6月30日(金)までに税務署へ届け出る必要があります。特に、平成31年1月1日以後に提出すべき調書は、虚偽記載や不提出といった違反行為に対し、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が適用されることになりましたのでご注意ください。