資産活用通信2020年7月号「遺贈と死因贈与、何がどう違う!?」
遺贈と死因贈与、何がどう違う!?
●相続人以外に財産を遺せる「遺贈」!
「遺贈」では、財産を渡す人を「遺贈者」、受け取る人を「受遺者」といい、遺言を通じて遺贈で、法定相続人以外の人に財産を遺せます。具体的には、内縁関係の夫や妻、息子の嫁、再婚の連れ子など相続権が無い人が考えられます。なお遺言は、「遺贈者」の存命中、いつでも何度でも修正や撤回ができる見直しの余地があり、そうした点での安心感もあることになります。
遺贈には、ざっとつぎの2つ方法があります。
◉「包括遺贈」=遺す財産の割合を指定する方法
“全財産の2分の1を内縁の妻に与える”のように、与える相手と財産の割合を指定する方法を「包括遺贈」といいます。
メリット
亡くなるまでに財産に増減(変動)があっても、一定の割合の財産を遺せます。
デメリット
財産ばかりでなく、借金などの負債も受け取る可能性も生じます。
◉「特定遺贈」=遺す財産を指定する方法
「特定遺贈」では、受遺者に特定の資産を指定して遺します。
メリット
「包括遺贈」と違って、負債を受け継ぐことはありません。
デメリット
遺言記載の財産が増減すれば、遺言の見直しなどの手間が生じます。
なお、遺贈では「受遺者」の承諾を必要とせずに「遺贈者」の想いを遺言に託せます。そのため「受遺者」は相続税の納付や予期せぬ負債を抱え込むリスクもあり、遺贈の放棄も可能となっています。
●「死因贈与」は契約行為!?
「私が亡くなったら、この財産をあげます」など、死亡を条件に、生前に交わす贈与契約を「死因贈与」といいます。
◉「遺贈」と「死因贈与」の違い
「遺贈」は遺言を通じた「遺贈者」の一方的な意思表示ですが、「死因贈与」は双方による契約(あげる/もらう)で成り立つ点が、違いです。
◉「死因贈与」のメリット・デメリットは?
メリット
「死因贈与」は契約行為ですので“口約束”でも契約が成立し、遺言など煩わしい書類を作らなくても財産を遺せます。といっても、後日のトラブル回避のためには、キチンと書面(贈与契約書)を取り交わすことが現実的です。なお、遺贈者の存命中はこの契約の撤回が可能ですので、良好な関係維持がポイントになります。
デメリット
自分を最後まで介護してくれれば財産を遺すというような、受贈者に負担を求める見返りとして財産を死因贈与する「負担付死因贈与」では、すでに受贈者が一定の負担を履行していれば、贈与契約の撤回はできなくなるケースがあります。
遺贈や死因贈与は相続人でない人に財産を遺すためのひとつの手段ですが、遺留分侵害額請求権の対象財産には含まれますので、遺言の際には遺留分にも十分配慮されるよう、お勧めします。また、相続人でない人への遺贈は相続税額が2割増しとなりますから、納税資金にも配慮しておくことが大切です。
出典 43NAVI㈱コンサルティング・アルファ