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お知らせ

「経営通信2018年5月号」を発行しました

平成30年度税制改正 特例事業承継税制の創設 Part2 【適用】 平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象      ※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。 1. 対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象) 現行の承継パターンは、「代表者から後継者のみ(1人から1人)」が対象ですが、特例では、承継パ…

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「資産活用通信2018年4月号」を発行しました

特集記事は、「遺言書は変更するより、書き直した方が安心!」です。 遺言の取り消しはどうすれば? ◆自筆証書遺言の取り消しは 自筆証書遺言は、つぎの2つの方法で取り消せます。 ●新しい遺言書を作成 「以前に書いた遺言書を取り消し(撤回)する」旨を記載した遺言書を新たに作成する方法です。 新たな内容は、その中に記載すればよいのです。 ●自筆証書遺言を物理的に破棄…

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「FP通信2018年4月号」を発行しました

従業員の退職金制度 退職金制度 従業員の確保などを目的として多くの企業が導入しています。 求人時に他社と比べて福利厚生の充実等、他社との差別化で良い人材が集まるきっかけになります。 今回は従業員向けの退職金制度としてどのような方法があるのかの選択肢をまとめてみました。 ※上記内容は概要の為、実際にご検討の際はパンフレット等をご覧になるか、専門家にお問い合わせ…

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「経営通信2018年4月号」を発行しました

特集記事は、「平成30年度税制改正 Part1」です。 特例事業承継税制の創設 事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後、5年以内に「特例承継計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として、 (1)対象株式数上…

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「資産活用通信2018年3月号」を発行しました

特集記事は、「平成30年度 個人所得課税の見直し」です。 【所得税・住民税】  給与所得控除・公的年金等控除を引下げ、基礎控除を引上げ 所得税の改正では、働き方の多様化に対応するため、サラリーマンの税負担を軽くする給与所得控除、誰もが受けられる基礎控除、年金にかかる所得税を軽くする公的年金等控除の3つが一体的に見直されます。 1. 給与所得控除を一律10万円…

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「経営通信2018年3月号」を発行しました

特集記事は、「身の丈にあった借入れとは?Part2」です。 1. 設備資金は、減価償却費の範囲内で返済計画を立てる 資金不足が起きるのは、営業活動に必要な運転資金や設備資金の借入返済額のバランスがとれていないからです。 例えば、事業に必要な建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などの設備(固定資産)を購入する資金を、短期借入金で賄うと無理が生じます。設備資金は…

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「資産活用通信2018年2月号」を発行しました

特集記事は、「所得税の確定申告のもれに注意!」です。 一時所得の申告もれに注意 ■満期保険金・解約返戻金がある場合 自分が保険料を負担していた生命保険や損害保険について、満期保険金や一時金、解約時の返戻金を受け取ったときには、一時所得として申告が必要な場合があります。 ※支払保険料等は、生命保険会社等から送られてくる「保険金振込のお知らせ」等に記載されていま…

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「FP通信2018年2月号」を発行しました

2018年の確定申告は3月15日まで 確定申告 今年もこの時期がやってきました。2018年の確定申告期間は2月16日(金)から3月15日(木)です。 必要な資料や領収書など漏れがないように集計しましょう。今回のFP通信は個人事業主向けの確定申告対策としての選択肢をまとめてみました。 《個人事業主向け》 ※上記内容は概要の為、実際にご検討の際はパンフレット等を…

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「経営通信2018年2月号」を発行しました

特集記事は、「身の丈にあった借入れとは?」です。 1. 自社の借入金対月商倍率は? 身の丈にあった借入れを考える指標の一つに、借入金が月商の何倍あるのかを示す「借入金対月商倍率(月)」があります。 業種によって異なりますが、一般的に、3か月以内ぐらいが適正とされ、6か月を超えると危険水域といわれています。 平成29年版「TKC経営指標(BAST)」によれば、…

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「資産活用通信2018年1月号」を発行しました

特集記事は、「いよいよ確定申告シーズンに突入!」です。 年に一度の機会のため、準備も怠りがちとなり、申告期限ギリギリであたふたといったことのないよう、対象となる方は、申告資料の準備と確認をしましょう。 ●2017年分の所得税確定申告   2018年2月16日から3月15日まで 医療費控除、寄付金控除、ローン控除など対象となる項目があれば、遠慮なく申告しましょ…

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