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横浜・神奈川で税務・相続・贈与・譲渡・会社設立の

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お知らせ

経営通信2019年11月号「金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?」

金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか? ■融資した資金がきちんと返済されるかを確認している 企業経営において事業資金の調達先の一つが金融機関からの借入金であり、金融機関においては主要な資産は貸出金(企業向け融資など)になります。つまり、企業と金融機関は融資によってつながっています。 顧客から預かった資金を運用する金融機関の立場に立つと、融資したお金が企…

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FP通信10月号「生命保険の経理処理について」

生命保険の経理処理について 法人契約の定期保険などの税務取り扱いの見直し 2019年6月に公表された法人契約の生命保険の税務の取り扱いの見直しに伴い、生命保険契約の経理処理が大きく変更されました。今回は、大きく変わった定期保険等の保険料と短期払いの医療・がん保険等についてご紹介します。 定期保険等の保険料の取扱い 契約日が2019年7月8日以後の定期保険等に…

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資産活用通信10月号「相続争いは“遺留分の放棄”で回避できる!」

相続争いは“遺留分の放棄”で回避できる! 生前に“できる放棄”と“できない放棄” 親不孝な子がいる場合には、「特定の子に財産を遺したくない。いまのうち“相続放棄”させられないか。」といった相談をお受けします。生前に“相続放棄”させられるかなどを考えてみましょう。 ♦まずは、遺留分とは 民法上の遺留分は、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹以外の相続人(例:妻や…

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「かながわSDGsパートナー」に登録されました

ベイヒルズ税理士法人は、SDGsの推進に資する事業を展開する事業者として、神奈川県が主催する「かながわSDGsパートナー(第2期)」に登録いただきました。税理士事務所としては初の登録となります。 ベイヒルズ税理士法人は、これまで以上に高品質な経営支援・税務・会計サービスの提供に邁進するとともに、国連が掲げる「持続可能な開発目標(SDGs)」についても事業を通…

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「かながわSDGsパートナー」に登録されました

このたび、SDGsの推進に資する事業を展開する事業者として、ベイヒルズ税理士法人が「かながわSDGsパートナー(第2期)」に登録され、本日、かながわSDGsパートナー登録式(横浜市開港記念会館)に参加いたしましたのでお知らせいたします。 会計法人としては神奈川県初となります。 当法人のSDGsの取組みは下記ページをご参照ください。 https://www.b…

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経営通信2019年10月号「10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう!」

10月1日をまたぐ取引の消費税率に注意しよう! 1.保守サービス料金は月払い・年払いに注意 複合機のカウンター料金などの保守サービス料金は、例えば、保守サービス会社(サービスの提供側)が、請求締日を20日に設定し、月ごとの保守サービスについて料金を請求する場合、「9月21日~10月20日まで」を請求期間とする請求書が発行されます。 この場合、「9月21日~1…

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資産活用通信9月号「遺言書のメンテナンスで円満相続を!」

遺言書のメンテナンスで円満相続を! 遺言書も定期的なメンテナンスが必要に! 将来の相続に備えて作った遺言書にも、定期的なチェックが大切です。“相続争いを防ぎ、家族の幸せを守る”ための重要書類であり、状況の変化に応じた見直しは必要です。 ♦「財産構成と相続人の状況変化」には敏感に! 遺言があるからといって、相続争いが防止できるわけではありません。逆に、問題ある…

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経営通信2019年9月号「貸借対照表は経営者の顔 社長自身が説明できますか?」

貸借対照表は経営者の顔 社長自身が説明できますか? 貸借対照表は経営者の顔 損益計算書が一定期間(1ヵ月間や1事業年度)のすべての収益と費用の対比から利益を表示して、経営成績を表すのに対して、貸借対照表は、創業から現在までの積み重ねが数値で表されており、そこから会社の体質、経営者の価値観や考え方が見えるとされ「経営者の顔」ともいわれています。 貸借対照表科目…

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FP通信8月号「老後2,000万円問題」

老後2,000万円問題 金融審議会 市場ワーキング・グループ が作成した「高齢社会における資産形成・管理」という報告書に「高齢夫婦無職世帯の平均的な姿で見ると、毎月の赤字額は5万円となっている」、「30年で約2,000円の取り崩しが必要となる」という記述から炎上し連日ニュースで取り上げらました。 この2,000万円という数字は高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、…

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資産活用通信8月号「7月1日から改正民法(相続法)が施行されました Part 1」

7月1日から改正民法(相続法)が施行されました Part 1 配偶者控除の特例で贈与した居住用不動産の持戻しを免除 (1)税法と民法で異なる考え方 税法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与が行われた場合に、贈与税の基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できる「贈与税の配偶者控除の特例」があります。…

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