経営通信2024年11月号「外国人材の労務管理と税務」
外国人材の労務管理と税務
外国人を雇い入れるメリットと留意点
【メリット】
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- 雇い入れられる人材の選択肢が広がり、人手不足の解消 や労働環境の改善につながる
- 企業のグローバル化が進むきっかけになる
- 特定分野のスキルを活かし、即戦力として活躍する可能性が高い
- 技術習得等の目的が明確な場合、勤労意欲が高く、まじめに働く傾向がある
- 一定の条件を満たせば、助成金を活用できる
【留意点】
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- 「在留資格」の有無などをきちんと確認しないと、無自覚に法律・法令に違反してしまう可能性がある
- 雇入れの手続きに手間がかかる
- 言葉や文化、習慣の違いから、コミュニケーションが難しい場合がある
- 宗教に対する配慮が必要となる場合がある
外国人を雇い入れることを決めたら
(1) 労働条件を明示する
外国人を雇い入れることになったら、契約前に業務内容、就業場所、賃金、労働時間等について、その内容が明らかになる書面(労働条件通知書等)を交付することが必要です。口頭で賃金を伝えるなど、あいまいなやりとりはトラブルの原因になります。厚生労働省のWebサイトには、外国人労働者向けモデル労働条件通知書が公開されています。
外国人労働者同士や外国人労働者と日本人労働者との「明確な理由のない待遇差」は、急な退職などのトラブルに発展するおそれがあります。
(2) ハローワークへ届け出る
全ての事業主は、外国人(「外交」「公用」の在留資格および特別永住者を除く)の雇入れまたは離職のとき、「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。 雇用保険の被保険者となる場合は「雇用保険被保険者資格取得(喪失)届」、被保険者とならない場合は「外国人雇用状況届出書」を記入し、管轄のハローワークに提出する必要があります。
(3) 気持ちよく働いてもらうための環境を整える
異国の地で就労する外国人に対し、さまざまな不安を取り除く配慮も必要です。外国人を雇い入れる事業主は、日常生活もサポートし、安心して就労できる環境を整えましょう。
税金や社会保険はどうなるの?
(1) 税務について
給与等の支払いに伴う源泉所得税や住民税の税務については、日本人労働者と異なる場合があるので注意が必要です。外国人労働者が「居住者」か「非居住者」かで、その取扱いが変わります。確認する際は、必ず公的な書類でチェックすることが重要です。
(2) 社会保険等について
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- 社会保険(厚生年金保険や健康保険等)
原則として、適用事業所の従業員で、一定の要件を満たす場合は、国籍・性別に関係なく加入しなければなりません。採用から5日以内に、事務センターや所属する健康保険組合等に「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出しましょう。
- 社会保険(厚生年金保険や健康保険等)
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- 労災保険
国籍を問わず日本国内の労働者全てに適用されます。
- 労災保険
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- 雇用保険
就労可能な在留資格で就労していれば、一部の例外を除き国籍を問わず被保険者になります。
- 雇用保険
出典:TKC事務所通信