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経営通信2024年9月号「こんなときどうする?災害時の税務上の取扱い」

こんなときどうする?災害時の税務上の取扱い

被災した自社の資産の撤去や修理等を行ったとき

(1) 災害で資産が滅失・損壊した

法人の商品、原材料等の棚卸資産や、店舗、事務所、工場、備品、車両等の固定資産が被災したことによる損害額は、評価損や除却損として損金にすることが認められます。被害を受けた店舗・事務所等の取壊しや除去のための費用、土砂等の障害物を除去するための費用も同様です。

(2) 被災した資産を復旧させた

法人の被災した固定資産(被災資産)に対する支出については、その内容によって、資本的支出として資産計上すべきものと、修繕費として損金にできるものがあります。
被災資産の修繕に代えて新規に資産を取得したときは、その取得費用は固定資産として資産計上します。
一方、被災資産の原状回復のための費用は修繕費とする処理が認められます。

被災した従業員や取引先等を支援したとき

法人が取引先の売上債権を免除したり、慶弔等に際して金品を贈ったりした場合、通常は寄附金や交際費等に該当します。ただし、被災した取引先に対して、取引関係の維持、回復を目的とした復旧支援やお見舞いのための支出等は、費用や損失として損金算入することが認められます。災害時によくあるケー スを確認してみましょう。

ケース❶   被災した自社の従業員等へ災害見舞金品を支給した

被災した自社の従業員やその親族等に対して、慶弔規程などの合理的な基準に基づき支給した災害見舞金品は、福利厚生費になります。これは、自社の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等やその親族等に支給する災害見舞金品についても同様です。

ケース❷   取引先等へ災害見舞金等を贈った

被災して通常の業務ができなくなった取引先に対して、取引関係の維持や回復のために災害見舞金等を贈ったときは、その支出は交際費等に該当せず、損金算入が認められます。
ただし、法人が被災した取引先の役員や従業員個人に対して支出する災害見舞金等は、交際費等になります。これは、取引先救済のための費用には該当せず、慰安や贈答に該当する費用として考えられるためです。

ケース❸   被災地に自社製品等を贈った

食品や衣料品メーカーなどが、不特定または多数の被災者を救援するために自社製品等を提供したときは、広告宣伝費に準ず63るものとして損金算入することが認められます。

ケース❹   取引先等へ事業用資産を供与した

ケース②と同様に、被災した取引先へ事業用資産を供与した場合も、その支出は損金算入することが認められます。
供与する事業用資産は、自社が製造した製品等だけでなく、他から購入した物品でも構いません。また、その資産が取引先の事業に利用されるもののほか、取引先の従業員等の福利厚生の一環として利用されるものも含まれます。なお、取引先の役員や従業員個人へ資産を供与した場合は交際費等になります。

ケース❺   取引先の売掛金等を免除した

被災した取引先の復旧支援のために売掛金や貸付金等の債権をその復旧過程期間内に免除したとき、その免除による損失は、寄附金や交際費等以外の費用として損金算入することが認められます。

出典:TKC事務所通信

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