経営通信2021年12月号「企業版ふるさと納税って?」
企業版ふるさと納税って?
制度の概要
企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、法人関係税から税額控除する仕組みです。
さらに、令和2年度より、地方創生の更なる充実・強化に向けて、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、制度を大幅に見直されました。これにより、損金算入による軽減効果(寄附額の約3割)と合わせて、最大で寄附額の約9割が軽減され、実質的な企業の負担が約1割まで圧縮されるなど、より使いやすい仕組みとなりました。
【税目ごとの特例措置】
① 法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税額の20%が上限)
② 法人税
法人住民税で4割に達しない場合、その残額を税額控除。ただし、寄附額の1割を限度(法人税額の5%が上限)
③ 法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限)
寄附を行うメリット
(1) 特定寄附金として全額損金算入の節税効果だけでなく、税額控除が受けられ、最大9割の節税効果が生まれる。
⇒ 外部流出額は寄附金額の最小1割にとどまる。
(2) 地方創生に貢献する企業として、公表・PRできる。
(3) 企業の社会貢献とイメージアップにつながり、ブランディングが向上する。
(4) 地方自治体との輪が広がり新たなパートナーシップが構築できる。
(5) SDGsを通じた企業の価値向上につながる。
目標11「住み続けられるまちづくり」
目標17「パートナーシップで目標を達成する」など
制度活用にあたっての留意事項
(1) 1回当たり10万円以上の寄附が対象となります。
(2) 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
例・寄附の見返りとして補助金を受け取る。
・有利な利率で貸付をしてもらう。
(3) 本社が所在する地方公共団体への寄附については、本制度の対象となりません。この場合の本社とは、地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。
例 A県B市に本社が所在 ⇒ A県とB市への寄附は制度の対象外
(4) 次の都道府県、市区長村への寄附については、本制度の対象となりません。
① 地方交付税の不交付団体である都道府県
② 地方交付税の不交付団体であって、その全域が地方拠点強化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村※
※首都圏整備法で定める既成市街地・近郊整備地帯など
事例紹介
企業版ふるさと納税に関し、特に顕著な功績を上げ、他の模範となると認められる活動を行った企業・地方公共団体に対し、内閣府特命担当大臣(地方創生)が表彰しています。
【地方公共団体部門】
埼玉県深谷市
【事業名】
郷土の偉人渋沢栄一顕彰×継承プロジェクト
【取組概要】
市出身の「渋沢栄一」翁の功績を広く周知する企画展等の実施や、渋沢栄一翁ゆかりの施設の整備を通じて、観光振興及び地域活性化を目指す。
・渋沢栄一翁が設立に尽力した企業や産業に関する企画展覧会を開催
・旧渋沢邸「中の家」の耐震改修工事を実施
【ポイント】
市の職員が企業に何度も訪問して、企業との信頼関係を築き、寄附以外にも消費関連機器の無償提供を受けるなど、寄附企業との新たなパートナーシップを構築している。
【総事業費】
833,079千円(2019年7月~2023年3月)
【本事業への寄附累計額】
55,400千円
出典:内閣府 地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税」