経営通信2021年10月号「銀行へ行かずに納付する時代 ~会社のパソコンが銀行窓口に!~」
銀行へ行かずに納付する時代 ~会社のパソコンが銀行窓口に!~
給与計算業務の省力化ができていますか?
毎月の給与計算業務には、給与支給額や源泉所得税と社会保険料の計算、振込の手続、所得税・住民税の納付をはじめ、賃金台帳や給与明細書の作成などがあります。
給与計算業務は、毎月変わらないルーティン業務ですが、従業員が少ない会社であれば、手作業のところもあるでしょう。しかし、計算内容の確認、検算などを含め、手作業では経理担当者の業務量が多くなります。
給与計算は、ルーティン業務だからこそ、電子化による業務負担の軽減効果は大きくなります。
税金・社会保険料の納付はインターネットで!
源泉所得税、住民税については、納付書を使用して銀行等で納付するのが一般的でした。今は、インターネットバンキング(IB)による納付のほか、IB契約が不要なダイレクト納付(口座引落とし)を利用すれば、手数料なしで、金融機関や税務署、市区町村の窓口に出向かずに、毎月の源泉所得税や住民税を納付することができます。
社会保険料や労働保険料についても口座引落としや電子納付によって納付することが可能です。
パソコンが銀行窓口になる時代
口座引落としや電子納付などを利用することで、金融機関等への移動や窓口での待ち時間をなくせるほか、交通費の節約によって経費の削減にもなります。
税金等の納付のために、金融機関の窓口へ足を運ぶ回数が減り、新型コロナの感染防止にもつながります。
金融機関においても、インターネットバンキングやオンライン相談の普及に伴い、店舗の統廃合や人員の合理化が進められており、銀行員の定期的な訪問が少なくなるなど、これまでと状況が変わってきています。
銀行の店舗も少なくなり、銀行員に税金や社会保険料の収納代行を依頼することもできなくなっています。
これからはインターネットバンキングやダイレクト納付(口座引落とし)などを活用して、銀行窓口に行かずとも、会社のパソコンがあたかも銀行窓口のようになって、社内、テレワーク先から振込や税金・社会保険料を納付する時代になってきています。
ただし、パソコンを使って手軽にお金を動かせるようになることから、社内の承認やチェック体制などをきちんと構築する必要があります。
社会保険の申請手続も電子で可能に!
社会保険には報酬月額算定基礎届、報酬月額変更届、賞与支払届などさまざまな申請手続がありますが、これらは電子申請が可能となっています(資本金1億円超の法人などは、一部の手続について電子申請が義務化されています)。
日本年金機構も、新型コロナの感染防止のために、会社や自宅のパソコンから手続ができる電子申請の活用を促進しています。
出典:TKC事務所通信