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経営通信2021年5月号「確認しておきたい新型コロナに関連した税制の注意点」

確認しておきたい新型コロナに関連した税制の注意点

資金繰り悪化によって国税を一時に納められないとき

新型コロナ税特法(令和2年4月30日成立・施工)により創設された「納税の猶予制度の特例」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了しました。
2月2日以降に納期限が到来する国税については、通常の「納税の猶予制度」(猶予制度)を適用することになります。猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。

(1)換価の猶予~新型コロナの影響で収入が大幅に減少した場合など~

収入が減少し、国税を一時に納付することができない場合、税務署長への申請によって最大で1年間の分割納付が受けられ、猶予期間中の延滞税が軽減される制度です。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。

◎換価の猶予の要件

①一時の納税により、事業の継続・生活の維持が困難となるおそれがあること。
②納税について誠実な意思があること。
③猶予を受けようとする国税以外に滞納がないこと。
④納期限から6か月以内に申請があること。
※③④に該当しなくても、税務署長の職権によって換価の猶予が受けられる場合があります。

(2)納税の猶予~災害による財産の損失や事業に著しい損失があった場合~

例えば、災害(新型コロナによる影響を含む)によって財産に相当の損失を受けたり、あるいは、新型コロナの影響で予約のキャンセルが相次いだことで、事業に著しい損失や売上減少があり、国税を一時に納付することができない場合、「納税の猶予」によって、最大で1年間の分割納付が受けられ、延滞税が免除または軽減される制度です。ただし、税務署長への申請が必要です。

◎納税の猶予に該当するケース

①新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した。
②納税者本人または生計を同じにする家族が病気にかかった。
③納税者が営む事業について、やむを得ず休廃業をした。
④納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた。
※①②のような個別の事情があるときは、延滞税が免除される場合があります。

出典:TKC事務所通信

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