FP通信2023年8月号「経営セーフティ共済を活用しよう!! 」
経営セーフティ共済を活用しよう!!
経営セーフティ共済とは?
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業や個人事業主が取引先の倒産によるリスクを軽減し、資金繰りを支援するための制度です。中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営しています。
取引先の倒産による連鎖防止
取引先が倒産した場合に連鎖的に自社の資金繰りに影響を及ぼすことを防ぐため、預けていた共済金の10倍までの資金を借りることができます。預け入れることができる資金は800万円まで、借りられる資金は最大8,000万円までです。
加入資格
次の条件に該当する中小企業者で引き続き1年以上事業を行っていることが条件です。
(個人事業主の方が全部譲渡で法人成りした場合など、法人設立1年未満でも加入できる場合もあります。)
毎月の掛金
掛金月額は、5千円~20万円の範囲内(5千円単位)で自由に選べます。掛金総額が800万円になるまで積み立てられ、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止も可能です。
掛金の増減
掛金月額は増額、減額が自由にできることが最大のメリットです。経営状況に合わせてうまく調整しましょう。
掛金の前納
掛金をまとめて払い込む事が出来ます。ただし、年払いという概念がないため、毎年まとめて払い込みたい場合は、その都度前納の手続きが必要です。
掛金の税法上の扱い
掛金は納付のタイミングで全額損金に算入できます。
月払と前納の組み合わせ
期首から月払いで納め、期末に1年分前納することで、最大460万円の経費を作る事が出来ます。
前納減額金
掛金をまとめて払い込んだ場合は、掛金月額と前納する機関に応じて計算される「前納減額金」が支払われます。毎年3月末に計算し、これまでにお預かりしている前納減額金との合計額が5,000円以上になった場合に6月に振り込まれます。
共済契約の解約
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- 任意解約 ・・・ 契約者が任意に行う解約
- 機構解約 ・・・ 12か月以上の掛金滞納や不正を行った場合
- みなし解約 ・・・ 会社解散など
解約手当金
掛金を12か月分以上納付した方には解約手当金が支給されます。解約手当金の額は、掛け金の納付された月数に応じて、掛金手当の額に下表の率を乗じて得た額となります。
共済契約締結証書
申し込み月の翌々月に簡易書留で届きます。申し込みをしてから届くまでに時間が掛かります。大切に保管しましょう。