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FP通信2022年10月号「年末に向けて税金の負担を減らす対策 」

FP通信2022年10月号「年末に向けて税金の負担を減らす対策 」

早いもので今年もあと、2カ月半となってしまいました。個人の所得税・住民税は1月~12月の所得に対して掛かるものですので、税金対策が必要な方は、早めに行動しましょう。ということで、個人事業主と中小企業経営者ができる税金の負担を減らすためにできることをまとめました。

小規模企業共済

毎月、掛金を積み立てし、将来、年金や一時金でお金を受け取れる中小企業経営者や個人事業主のための退職金の制度ですが、掛金を年払にすれば最大84万円の所得控除を受けることができます。

生命保険

一般・介護医療・個人年金と種類毎に、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額がその年の所得から差し引かれ、 所得税・住民税の負担が軽減されます。保険の種類によっては税金を減らしながら老後の対策ができるものがあります。

※上記は新制度の控除額です。3つの控除を合計した適用限度額は、所得税で12万円・住民税では7万円になります。また、H23年以前に契約した場合は、旧制度が適応になり、計算式が異なりますのでご注意ください。

地震保険

火災保険では補償されない地震や噴火・津波による損害の補償するもので、単独では加入できず、火災保険とセットで加入するものです。ちなみに地震保険はどこの保険会社でも保障内容は同じになっています。地震保険料の控除対象になるのは、地震保険の契約者本人、または生活を共にする配偶者・その他の親族が所有し使用している居住用家屋および家具や衣服などの生活用動産です。税金の為に加入というのはナンセンスですが、加入している人は控除の手続きを忘れないようにしましょう。

iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)

掛金は投資信託などで運用しますが、運用益が非課税になるばかりでなく、掛け金が全額まるごと所得控除の対象となります。掛金の上限は働き方によって異なります。

※企業年金がある場合は上限されます。

iDeCoで積み立てた資産は、60歳まで引き出すことができません。一方、掛け金の所得控除はないですが、運用益が非課税になるNISAや積み立てNISAもうまく活用しましょう。こちらは、お金が必要になった場合はいつでも現金化することができるので、自分の生活スタイルや将来設計と照らして、うまく組み合わせるとよいでしょう。

ふるさと納税

都道府県や市区町村に対する寄付で、寄付先から特産品をもらうことができます。寄付した金額は寄付金控除として申告することができ、所得税と住民税を軽減することができます。ただし控除される金額には上限があり、家族構成や年収で変わるので注意が必要です。

今回取り上げた例は、適応条件などがある場合がありますので、詳細はご確認ください。また、目先の税金だけではなく、将来設計を考えたうえでベストな手段を選ぶようにしましょう。必要があれば専門家の手を借りるのも賢い選択です。

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