新型コロナ関連支援制度情報を更新しました(2021/7/30時点)
神奈川県の補助金と、月次支援金についてご案内いたします。
【1】令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金
【2】神奈川県 中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)について
【3】神奈川県 酒類販売事業者支援給付金について
【4】月次支援金 登録確認機関での事前確認の受付期限について
【1】令和3年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助
新型コロナウイルス感染症に関する対策のため、在宅勤務・サテライトオフィス勤務のテレワークの導入に取り組む県内の中小企業者に対し、その取り組みにかかる経費を補助することで、テレワークの導入促進、及び継続・定着を図るものです。
申請には、明日7月30日より開始となる事前登録が必要となりますので、ご注意ください。
【募集期間】
事前登録の上、交付申請を行ってください。
(1)事前登録
2021年7月30日(金)~9月3日(金)までに県ホームページより登録。
(2)交付申請
事前登録した日から3週間以内に申請書類を提出。
【対象経費】
・パソコン等端末、ソフトウェア、周辺機器の購入費用、リース料、利用料
・テレワーク導入に係る外部専門家へのコンサルティング費
・就業規則等整備費
【補助率】
補助対象経費の4分の3以内(上限40万円)
【注意事項】
・令和2年度神奈川県テレワーク導入促進事業費補助金の交付を受けている事業者は申請できません。
・補助金受給後も、テレワークの継続の確認のための実施状況調査への協力が必須となります。
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.bayhills.co.jp/about/cov19/
【2】神奈川県 中小企業等支援給付金(酒類販売事業者等以外の事業者)について
令和3年4月以降に発出された緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請、外出自粛要請等の影響により、売上が50%以上減少し、国の月次支援金を受給した県内中小企業等の皆様に、県独自に、支援金を上乗せして給付します。
【申請受付期間】
郵送による申請:7月1日(木)~10月31日(日)※当日消印有効、締切厳守
電子申請:7月21日(水)~10月31日(日)※締切厳守
【給付額】
中小法人等:5万円/月(定額)
個人事業主:2.5万円/月(定額)
【給付対象者】
・国の月次支援金を受給していること。
・本県や他の地方公共団体の飲食店に関する協力金の受給資格を有していないこと。
・県内に本社や主たる事業所を有する中小法人又は個人事業主等であること。(酒類販売事業者等(酒類製造業者、酒類卸売業者、酒類小売事業者)を除く。)
【注意事項】
別途実施している神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付対象である飲食店等の皆様は、給付金を重複して受給することはできません。
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.bayhills.co.jp/about/cov19/
【3】神奈川県 酒類販売事業者支援給付金について
2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言、まん延防止等重点措置に伴う飲食店への休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響を受け、売上が減少した県内酒類販売事業者等の皆様に対し、国の月次支援金に支給金額を上乗せするほか、県独自に国の月次支援金の要件を緩和し、支給対象を拡大して給付します。
【申請受付期間】
郵送・電子申請とも:7月1日(木)~10月31日(日)※当日消印有効
【給付額】
2019年又は2020年の基準月(4・5・6月)の売上-(2021年の対象月の売上+国の月次支援金の給付額)
【給付上限額】
(1)売上減少率30%以上70%未満の場合
中小法人等 :20万円/月
個人事業者等:10万円/月
(2) 売上減少率70%以上の場合
中小法人等 :40万円/月
個人事業者等:20万円/月
※対象月の売上減少額から国の月次支援金額を差し引いた額を給付します。
【給付対象者】
・県内に本社や主たる事業所を有する中小法人等又は個人事業主等で酒類販売業免許又は酒類製造免許のいずれかを取得している方。
・2021年4月から6月にかけての緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短要請又は外出自粛要請等の影響により、2021年4月から6月までの各月の売上が、前年又は前々年比で30%以上減少している方。
【注意事項】
別途実施している神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付対象である飲食店等の皆様は、給付金を重複して受給することはできません。
詳しくは以下をご参照ください。
https://www.bayhills.co.jp/about/cov19/
【4】月次支援金 登録確認機関での事前確認の受付期限について
月次支援金の給付申請には「登録確認機関」による事前確認が必要です。4月分・5月分の確認期限が8月10日に迫っていますので、申請を検討されている方は、ご注意ください。
【事前確認の受付期限】
4月分/5月分:2021年8月10日(火)
6月分:2021年8月26日(木)
7月分:2021年9月27日(月)
8月分:2021年10月26日(火)
ベイヒルズ税理士法人は、「登録確認機関」となっておりますので、事前確認を始め、お申込みについてのご相談も承っております。
なお、一時支援金の受給者の方は、月次支援金の申請を行う際に、改めて事前確認を受ける必要はありません。
給付額や要件などは、以下をご参照ください。
https://www.bayhills.co.jp/about/cov19/