経営通信2024年10月号「パート・アルバイト等の社会保険加入を考える」
パート・アルバイト等の社会保険加入を考える
パート・アルバイト等も要件を満たせば適用対象
会社には、原則として、社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入する義務があります。正社員だけでなく、パート・アルバイト等も社会保険の適用対象となります。
パート・アルバイト等の社会保険の適用範囲は、週の所定労働時間と会社の従業員数によって変わります。
パート・アルバイト等の社会保険の適用基準は、以下のとおりです。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
② 所定内賃金が月額8.8万円以上
③ 2か月を超える雇用の見込みがある
④ 学生ではない(休学中、定時制・通信制の方を除く)
この適用基準に加えて、令和6年10月から、「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となります。ただし、従業員数50人以下の企業等でも任意適用が可能です。
社会保険の被保険者になった従業員は、老齢年金や障害年金の給付額の増加、遺族年金や傷病手当金、出産手当金の給付等、さまざまな恩恵を受けられます。
会社としても、特に人材確保の面でメリットがあります。求人票に社会保険加入の旨を掲示できるため、応募率上昇につながるほか、充実した社会保障を受けられる安心感から、従業員の定着率のアップにもつながります。
また、被保険者となる従業員は、おのずと「年収の壁(106万円)」を超えることになるため、収入を意識して勤務時間を調整せずに済み、シフト調整がしやすくなります。
社会保険加入を後押しする「キャリアアップ助成金」
従前より厚生労働省では、非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善を実施した事業者に対して「キャリアアップ助成金」を支給しています。令和5年10月からは、同助成金に「社会保険適用時処遇改善コース」が追加されました(図表)。これは令和8年3月31日までの措置となりますので、積極的に活用しましょう。活用にあたっては、各メニューの取り組みを開始する日の前日までに管轄労働局へ「キャリアアップ計画書」の提出が必要です。
図表 キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
「年収の壁(106万円)」対策として、対象となる従業員を社会保険に新たに加入させるとともに、手取りが減らないように手当を支給するなど収入を増加させた場合に、従業員1人あたり最大50万円が助成されます(下記助成額は中小企業の場合)。以下の2つのメニューを併用したものも設けられています。
1. 手当等支給メニュー
労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に、事業主に対して助成。
※ 賃金とは、①②において標準報酬月額・標準賞与額を、③においては基本給を指します。
2. 労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長※より社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定労働時間を延長する場合)に、事業主に対して助成。
※ 原則、延長前6か月の週平均実労働時間と延長後6か月の週所定労働時間を比較します。
出典:TKC事務所通信