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事業再構築補助金 第12回公募

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

 

【はじめに】 

事業再構築補助金は、昨年11月の行政事業レビューにおける有識者からの指摘を踏まえ、抜本的な見直しを行った上で、令和6年4月23日(火)から第12回公募を実施することが発表されました。 

第12回公募では、既存の事業類型を見直し、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者等への支援として「コロナ回復加速化枠」を創設。また、成長分野への事業再構築やグリーン分野での事業再構築等を行う事業者への支援として「成長分野進出枠」、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靭化枠」を措置するなど、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を重点的に支援していきます。

 

事業再構築補助金(第12回公募)の申請枠・類型 

(出典)事業再構築補助金第12回公募の概要

※ 補助上限額は、従業員数によって異なりますので、詳細につきましては公募要領をご確認ください。 

 

全枠共通の必須要件 

事業再構築補助金に申請するには、全ての申請枠に共通して、以下の必須要件を満たす必要があります。 

1. 事業再構築指針に示す 「事業再構築」の定義に該当する事業であること。(※1) 

2. 事業計画を金融機関等や認定経営革新等支援機関と策定し、確認を受けていること。 

3. 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3.0~5.0%(事業類型により異なる)以上増加させること。 

 

 ※1 「新市場進出(新分野展開、業態転換)」、「事業転換」、「業種転換」、「事業再編」、「国内回帰」又は「地域サプライチェーン維持・強靭化」の6つを指し、本事業に申請するためには、これら6つのうち、いずれかの類型に該当する事業計画を金融機関等又は認定支援機関と策定することが必要となります。 

 そのほかに、それぞれの申請枠や類型ごとに指定されている必須要件があります。自社が要件を満たしているか、申請したい枠ごとに必ず事前確認しておきましょう。 

 

補助対象者】 

中小企業者、中堅企業等

 

事業再構築補助金 第12回公募からの主な変更点】 

1. 事前着手制度の原則廃止 

第11回公募まで実施していた事前着手制度ですが、第12回公募回からは原則廃止となります(経過措置として、一部の申請枠で、今回の公募回のみ認められるケースがありますが、成長分野進出枠は全て対象外です)。いかなる理由であっても事前着手は認められないため、事業の開始(導入設備の発注等)は、交付決定後に行わなければ補助金を受け取ることができません。 

2. コロナ借り換えによる加点措置の導入 

コロナ借換加点は、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者に対する加点です。応募申請時に、以下の制度において既往債務借り換えていることが条件となります。 

 〈コロナ借換加点の対象となるコロナ借換保証等〉 

(1) 伴走支援型特別保証(コロナ借換保証) 

(2) コロナ経営改善サポート保証 

(3) 新型コロナウイルス感染症特別貸付 

(4) 生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 

(5) 新型コロナ対策資本性劣後ローン 

(6) 生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン 

(7) [新型コロナ関連]マル経融資 

(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付 

(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金 

※応募申請時において、既往債務を借り換えていることが必要です。過去に上記の制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象になりませんのでご注意ください。 

コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認するため、借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」の提出が必要となります。借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」を提出してください。 

 

3. AIによる審査の厳格化 

申請書の審査にAIが導入され、申請書の重複率確認による類似案件の審査が厳格化します。背景としては、以前の公募で一部のトピックに申請が集中したことから、過剰投資誘発を防止するためです。また、採択後の交付審査や実績審査用のシステムにもAIを導入し、審査の標準化・高度化が進む見込みです。 

 

4. 口頭審査の導入 

第11回公募までは事業計画書等による書面審査のみでしたが、第12回公募では必要に応じて口頭審査が行われる旨が公募要領に記載されています。口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行われます。本事業に申請された事業計画について、事業の適格性、革新性、優位性、実現可能性等の観点について審査されます。 

 

5. 加点項目が未達の場合の減点措置 

加点を受けたうえで、本補助金で採択されたにも関わらず、申請した加点要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告において未達が報告されてから18ヵ月の間、中小企業庁が所管する補助金(※1)への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点されます。 

 ※1 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、中小企業省力化投資補助事業 

 

6. 融資を受ける場合は金融機関による確認書が必要 

補助金額が3,000万円以上の場合、「金融機関による確認書」の提出が必須でしたが、第12回公募からは、金額に関係なく、金融機関から資金調達する場合、「確認書」の提出が必須となりました。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出します。 

なお、上記以外にも細かい内容が変更されているため、申請される場合は、必ず最新の公募要領を確認しましょう。 

 

事業再構築補助金の活用イメージ】 

 

 

説得力がある計画書作成のポイント】 

1. 新しい製品の競争力など事業再構築の具体的な取り組み内容 

2. 自社の強みと弱み、事業環境、事業を再構築する必要性 

3. 進出する市場の状況、同業他社の分析、自社の優位性や課題と解決方法 

4. 自社における実施体制やスケジュール、付加価値の増加などの計画 

 

第12回公募のスケジュール】 

公募開始:令和6年4月23日(火) 

申請受付:令和6年5月20日(月) 

応募締切:令和6年7月26日(金)18時まで 

補助金交付候補者の採択発表:令和6年10月下旬~11月上旬頃(予定) 

 

おわり

第12回公募についても前回同様に厳しい審査が予測されているため、しっかりとした事前準備をして申請しましょう。 

ベイヒルズ税理士法人では、認定支援機関として豊富な実績とノウハウで、事業計画策定から申請手続き、採択後のアフターサービスまで一貫した支援を行っております。 

 申請支援ご希望の企業様はぜひ一度ご相談ください。

 

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