配偶者居住権
この度、40年ぶりに民法の大改正がありそうです。その目玉は、相続時の配偶者の優遇を図る
「配偶者居住権」の新設です。
配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける「配偶者居住権」を規定し、婚姻期間が
長期間の場合に、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた土地建物は、原則として遺産分割の
対象外とすることになります。
この権利の評価額は、配偶者が高齢になるほど低くなると見られますので、これが相続税においても
大きなメリッが生じます。
現行法では、居住している土地建物の評価額が高額の場合は、他の相続財産、たとえば預金などの
金融資産を十分に所得できない恐れがありました。
また相続割合によっては、今まで居住していた土地建物を売却せざるを得ない場合もありました。
そうなると残された配偶者が路頭に迷うことにもなりかねませんでした。
今回の改正で、遺産分割の対象外として居住権が保証され、かつ居住用財産の他に生活資金としての
金融資産も取得できることになりましたので、配偶者の老後の生活の安定に大きく貢献することになります。
このような改正があることは、現在の家族のあり方に警鐘を唱えることにもなるわけです。
いずれにしましても、良い改正であることには違いはありません。