税金未納付
今年の確定申告の件で、クライアントの納税の件で、こんなことがありました。
それは、振替納税についてのことです。
確定申告では、3月15日が申告書の提出期限でもあり、納付の期限でもあります。これに対し、
振替納税という預金での自動引き落としにすると、今年の場合の納付期限は4月22日と、1か月以上
後でもいいのです。
この振替納税制度は、税務署にとっても、確実に税金を徴収できますし、徴収の手間もかからない
というメリットもあります。
クライアントの方には、振替納税の期限と、納税額を事前にお伝えしていたのですが、たままた
預金残高がなく、銀行引き落としができなくなったのでした。
後で気が付いたのですが、5月の連休もあり、5月8日に慌てて延滞税と一緒に銀行で納付しました。
ところが、1週間以上たった5月16日になって、税務署から督促状が送られてきたのです。
そこで税務署に問い合わせたところ、銀行で納付すると、データが来るのに時間がかかるので、
今の時点では納税は確認できない、と言われたのです。
それにしても、一般のビジネス社会では、こんなことはありえないことです。お金を支払っているのに
支払いがないといって、督促状を送るのですから。
さらに税務署の徴収部門の言い分は、「期限に納税していないのが悪いから、こうなるのです」
ということでした。
いやはや、ちょっと硬直的な対応ではあります。もう少し弾力的な運用を期待したいものです。