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平成31年度税制改正

平成31年度税制改正は、法人に関しては、新たな制度創設や大規模な改正は、ありませんでした。

減税制度の期限延長が主なものとなっています。主に次のようなものです。

(1)中小企業投資促進税制として、機械装置等の投資減税の延長

資本金が3千万円以下の中小企業が取得した機械等について、30%の特別償却、または7%の税額控除が

できるものです。

たとえば、160万円以上の来秋装置や、70万円以上のソフトウエア、3.5トン以上の貨物自動車などが

挙げられます。

 

(2)中小企業経営強化税制として、経営力向上計画に基づく設備投資減税の延長

これは認定を受けることが条件ですが、取得した金額の全額を即時償却、または10%の税額控除が

できるものです。

適用対象設備は、上記(1)の機械等と酷似したものですので、大きな節税を図ることができます。

少額ながらでも設備投資をするときは、こうした制度を活用することをお奨めする次第です。

 

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