代表ブログ「認定経営革新支援機関の役割がますます高まってきた」
前回にもお話ししましたように、経営革新支援機関といっても実態は税理士法人や税理士に対して、中小企業の経営力向上を図るために、経営改善計画の策定を支援することを目的として、この制度はスタートしました。
この経営改善計画策定支援には、国から補助金が2/3、最高200万円が補助されるものです。ただ、この制度は実質的に借入金のリスケを伴うもので、実行するには、ハードルの高いものがありました。
そこで、リスケまではいかないが、しっかりとした経営計画を策定し、その実行をモニタリングして、経営改善を促すことを目的として、少額ではありますが補助金が2/3.最高20万円が補助される制度がスタートしました。
この両者とも、必ず経営革新支援機関の関与が必要となっています。
さらに現在では、税制をはじめ融資や補助金の優遇を受けられる経営力向上計画の認定を受けるためにも、経営革新支援機関が必須となっています。
その他小規模持続化補助金や、もうすぐ発表される事業再構築補助金といったほとんどの補助金申請を行う場合にも、経営革新支援機関の関与が条件となっています。
相続税における自社株の100%納税猶予が可能となる、特例事業承継税制の適用を受けるに際しても、経営革新支援機関の関与が必須となっています。
こうしてみると、ますます税理士の出番が増えることになりますし、それだけ税理士の役割が期待されていることと言えます。こうした役割に応えることが出来るよう税理士は努力をしていかなければいけないと思うのです。そうでなければ単なる事務屋になってしまい、企業から求められる存在とはなり得ないことになります。