代表ブログ「インボイス制度始まる」
10月1日からインボイス制度が始まりました。
インボイスを発行する事業者として登録するかは任意ですが、登録するともちろん納税義務が生じることになります。
今まで免税事業者であったとしても、納入先との取引上登録せざるを得ない場合もあることも、今回の混乱に拍車をかけたものとなっています。
ところで、仕入れ先から受け取ったインボイスには登録番号などの記載が必要になりますが、記載事項の不備があったりした場合は、仕入税額控除が認められないのではとする心配が現場では出ています。
この点に関しては、9月13日に国税庁の住沢長官が日経新聞のインタビューで次のように答えています。
「制度の定着を図ることが当面重要な課題だ。柔軟かつ丁寧な対応をしていきたい」
記載事項に不備があった場合でも、納品書や契約書など他の書類で必要事項を確認できれば、仕入れにかかった消費税額の控除を認める考えを明らかにしています。
そしてインボイスの税務調査は、大口・悪質な事例に限定するとも述べています。
ですので、あまり心配せずに粛々と事務手続きを進めていけばよいと、言うことになります。