タワーマンションの節税対策
高層のタワーマンションを利用して相続税を節税する対策に対して、国税庁が監視を
強化することを、全国の各国税局に指示をしたことがわかりました。
マンションは、土地と建物を分けて相続税を評価しますが、土地については、敷地全体を
戸数で割って計算しますので、タワーマンションは戸数が多いため、土地持ち分が少なくなり、
当然相続税が低くなります。
土地については、影響はないと思われますが、問題は建物の評価です。建物は階数が変わったとしても
住戸面積が同じなら、評価は変わりません。
ところが実勢においては、タワーマンションは高層になるほど販売価格が高くなります。つまり、
高層階ほど実勢価格と相続税評価額の開きが大きくなるわけです。
国税庁は、タワーマンションによって不当に租税を回避している事例が見受けられるとして、
全国的に監視を強めていく姿勢を示しています。
この根拠としているのが、「財産評価基本通達」の第6項「通達の定めによって評価することが
不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」です。
実際にどのように適用していくのか、注目されます。当初の評価通達時には考えられなかった事態が
生じたことで、後追いになるわけです。果たして納得のいく基準が出てくるでしょうか。
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