資産活用通信2019年3月号「荒れる二次相続!その原因は?」
特集記事は、荒れる二次相続!その原因は?です。
なぜ揉める?“二次相続”!
どうして“二次相続”は揉めるのでしょう?原因を探ってみると、つぎのようなことが…。
◆親という「重し」がなくなる!
一次相続(父の相続)の際には母を気遣いつつ、子どもたちの間で遺産配分に多少の不満があっても『親が言うなら仕方ない』ということで、収まることもあるでしょう。“二次相続(母の相続)”ではそうはいきません。親の重しがなくなり、一次相続で我慢を強いられた子どもが“二次相続”で不満を噴出させて強硬な主張をするケースも。子どもたちにとっては“二次相続”が親の財産を獲得するラストチャンスともいえ、あとには引かないのです。
◆相続税の負担が重くなる!
一次相続(父の相続)では使えた次のような特例などが使えなかったり、使いづらくなることで、相続税の負担が重くなります。納税額が増えれば、相続人たちの手取りも少なくなるため、余計に自己主張が強くでる傾向に。
●配偶者の税額軽減の特例
配偶者(この例では、妻)法定相続分(遺産の2分の1)か1憶6,000万円のどちらか多い方まで相続税がかからない制度をいいますが、“二次相続”では配偶者はいないため使えません。
●小規模宅地の特例
一定の要件のもとで、330m^2(100坪)までの自宅敷地は8割引(2割の評価でよい)にできるという、都市部では多額の相続税の節税効果につながる制度です。
“二次相続”では要件に合致する子どもが少なく、この特例はなかなか受けられないのが実情です。
●基礎控除額の減少
“二次相続”では相続人は子どもだけとなるため、一次相続のときよりも相続人の数が1人減ることで「基礎控除額」も自動的に600万円減少することに。
◆“二次相続”は分けにくい財産が多い!
一次相続では分けにくい自宅などの不動産の他に現預金や株式などの財産があり、遺産分割協議では「母は自宅、それ以外の相続人は現預金や株式を相続する」といったように、相続人間のバランスをとる余地があります。
ところが、“二次相続”時には「既に現預金や株式はあらかた分け与えてしまい、分けにくい自宅だけが残っている」といったケースが多く、そのため“二次相続”の方が一次相続よりも揉める確率が高くなるのです。
“二次相続”対策はいつから?
一次相続の時にやってはいけないのが、「相続税を最大限に減らす遺産分割」です。この段階から「次の相続を考えて、最適な遺産分けをする」ことがポイントになります。たとえば、
◆配偶者がもらった方が有利な財産
一次相続では、換金性の高い預貯金や上場株式などは、相続後の生活費や“二次相続”対策として活用できる余地があり、配偶者がもらった方が有利といえましょう。
◆子どもがもらった方が有利な財産
収益を生む物件(アパート、マンション、店舗等)や相続後に価値が増加する財産は、子どもが一次相続でもらう方が有利といえます。“二次相続”時の納税資金を捻出するのにも一役買ってくれます。
仮に高齢の配偶者が収益を生む資産を所有すると毎年不動産所得が発生しますので、所得次第では社会保険料等が増えたり、ご主人の遺族年金を受け取れない事態も想定されます。ご注意ください。
一次相続発生時には、このように相続税だけではなく、所得税対策“二次相続”、社会保険料負担の面、将来的な不動産の活用、ライフプランなど多くの点についてトータルで検討することが重要です。
相続対策はお早めに!
相続はいつ発生するか分かりません。また、発生までの間に財産にどのような変化が起きるかも分かりません。もちろん、相続対策といっても人それぞれ考え方も異なりますので、十人十色です。
とはいえ、対策をとった場合ととらなかった場合とでは、一次相続と“二次相続”の相続税額総額に大きな差が生じることもあります。事前に相続税負担が予想されたり、相続人間でのトラブルが予想されるケースでは、できる限り相続対策を準備することが大切です。相続対策といっても、対策の選択肢も多く、相続人の考え方の違いなどもあり、対策の立案や実行は難易度が高く、相当な経験や知識(ノウハウ)が求められます。
そんなときには、できるだけ早期に相続対策専門の税理士に相談されるよう、おススメします。