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資産活用通信2019年2月号「平成30年分所得税の確定申告はここに注意!」

特集記事は、平成30年分所得税の確定申告はここに注意!です。

所得税の確定申告が必要な人

確定申告が必要な人や、確定申告をすれば控除などが受けられる人は主に次のような人です。

こんな場合は確定申告が必要です

(1)メルカリなどネットでの収入がある

給与収入のほかに、「メルカリ」などのフリーマーケットや「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、YouTubeなどの動画投稿収入がある人は、その所得金額(収入-必要経費)が20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。

(2)上場株式の売買がある

株式の売買で得た利益は確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略することができます。

譲渡損があり、翌年以降に繰り越す場合には3月15日までに確定申告が必須です。また上場株式の配

当所得がある場合、確定申告をすれば所得税が還付されるなど有利になるケースもあります。

(3)ふるさと納税の返礼品を受け取った

ふるさと納税の返礼品は、一時所得となります。一般にふるさと納税額の30%程度が返礼品の額とみられています。一時所得は50万円までの特別控除額を差し引いて計算しますが、ふるさと納税の返礼品以外に、生命保険契約の満期金など他の一時所得がある場合、合計して50万円を超える場合には確定申告が必要になります。

個人事業者は事業収入と必要経費の範囲に注意

(1)事業収入になるもの

事業から生じた売上金額や事業に付随して得た収入が事業収入になります。

(2)必要経費になるもの、ならないもの

個人事業者が支出した費用は、販売した商品の仕入代金をはじめ、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費などの販売費・一般管理費や、その他、事業に必要な費用であれば、業務上の経費(必要経費)になります。

自分や家族の生活費、医療費、娯楽費など、事業に必要のない支出は、家事費であり必要経費にはなりません。

(3)家事関連費は合理的な按分が必要

個人事業者は、店舗と住宅が併用である、自動車を事業にもプライベートにも使用するなど、家事費と事業上の必要経費が混在している費用があります。これを家事関連費といい、店舗併用住宅の水道光熱費や地代家賃などがこれに該当します。

家事関連費も、原則は必要経費にはなりませんが、業務上必要な部分を明らかにし、合理的な方法で按分できる場合は、事業に必要な部分については必要経費になります。

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