「資産活用通信2018年2月号」を発行しました
特集記事は、「所得税の確定申告のもれに注意!」です。
一時所得の申告もれに注意
■満期保険金・解約返戻金がある場合
自分が保険料を負担していた生命保険や損害保険について、満期保険金や一時金、解約時の返戻金を受け取ったときには、一時所得として申告が必要な場合があります。
※支払保険料等は、生命保険会社等から送られてくる「保険金振込のお知らせ」等に記載されています。
◎満期保険金を新たな一時払い保険の保険料に充てる場合は、保険金を受け取った感覚があまりないために、申告漏れがよくあります。
◎保険の満期日が到来した旨の通知を受けたが、保険金の受取りがその翌年となる場合は、受取日ではなく満期日の属する年分の一時所得となるので、申告時期に注意が必要です。
医療費控除は補てんされる金額に注意
医療費控除は、支払った医療費の実額から次の計算式によって求められた医療費控除額を所得から差し引いて所得税を計算します。
(注)実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の一定額が控除されるセルフメディケーション税制は、医療費控除との選択適用になります。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は「総所得金額等×5%」
計算の際、次のような「保険金等による補てん金額」の控除もれが見受けられますので注意してください。
●高額療養費
●高額介護療養費
●生命・損害保険会社からの給付金
●出産育児一時金 等
平成29年分の確定申告から「領収書」の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
また、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付すると、明細書の記入を省略することができます。
※経過措置として平成29年分~平成31年分までの確定申告については、従来通り医療費の領収書の添付、又は申告書提出時の提示も認められます。
外国為替証拠金取引の利益は申告
最近は、会社員や主婦が外国為替証拠金取引(FX)で利益を上げている例も増えています。これらの利益から取引手数料等の必要経費を差し引いた残りが雑所得として扱われます。給与所得者の場合は、雑所得などの給与所得以外の所得が20万円以下であれば申告せずに済みますが、医療費控除などのために確定申告をする場合には、たとえ20万円以下であっても申告が必要になります。
出典:TKC事務所通信