「経営通信2018年12月号」を発行しました
特集記事は、<b>特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント</b>です。
<p style=”background-color:#DDDDDD;”><b>1.先代経営者の要件</b></p>
先代経営者の要件は、図表(1)の通り4つあります。「(1)会社の代表者であったこと」は、贈与の場合、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合は、相続開始直前において、代表者(代表取締役)でなかったとしても問題はありません。
また、「(2)同族関係者グループで過半数の議決権株式を保有」し、「(3)グループの中(後継者を除く)で、筆頭株主であったこと」の要件を満たさない場合には、自社株式の買取等によって、贈与・相続の開始までに同族関係者の中で筆頭株主になっておくことが必要です。この場合、株式買取のための資金対策なども必要になります。
<p style=”background-color:#DDDDDD;”><b>2.後継者(受贈者)の要件 ~贈与の場合~</b></p>
要件は図表(2)の通りです。後継者(特例経営承継受贈者)が、現状において適用要件を満たさない場合は、以下のような対応が必要になります。
(1) 会社の代表者でない場合
現状で後継者が代表取締役でない場合は、贈与の時までに、代表取締役に就任すれば問題ありません。また、その後継者を含めて複数の代表取締役がいても構いません。
(2) 役員就任後3年を経過していない場合
後継者が役員に就任して3年を経過すれば、株式を贈与して納税猶予を受けることが可能になりますので、贈与・相続等の適用期限(平成39年12月31日まで)に注意し、役員就任後3年を経過した以降に、株式の贈与を行う具体的な計画を立てましょう。
(3) 後継者が保有株式数の上位者でない場合
同族関係者から自社株式を買い取るなどによって、代表者である後継者が同族関係者の中で議決権数の最上位者になります。
<p style=”background-color:#DDDDDD;”><b>3.後継者(相続人等)の要件 ~相続の場合~</b></p>
先代経営者の非上場株式等について、後継者である相続人(特例経営承継相続人等)が相続税の納税猶予を受けるには、先代経営者の死亡の直前において、後継者が役員であることが必要です。そして、相続開始の日の翌日から5か月を経過する日までに代表者となる必要があります。
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